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2024年7月1日

 栃木県H・S様がラオス人奥様に会いに来ました 2

栃木県H・S様のラオス再会渡航の最終日はビエンチャン都内にある動物園や博物館へ行ったり、デパートでウインドショッピングや食事をして過ごしました。その後、奥様を実家へ送りH・S様は空港へ向かい日本へ旅立ちました。
短い日程でしたがとても有意義な日々を過ごせたと思います。
奥様の配偶者ビザを取得するためにも再会渡航は重要な意味を持ちます。お二人が本当の実態のある夫婦ということの証明にもなります。日本へ帰ったら引き続き、ラインメールや電話や手紙で愛をよりいっそう育み、入国管理局へ配偶者ビザの申請を行い許可が下りるのを待つばかりです。一日でも早く奥様を日本へ呼び、幸せな結婚生活を送るのはH・S様ご自身の準備と行いにかかっています。
頑張ってください!

※配偶者ビザを申請する際の注意点

配偶者ビザの申請をする際にはいくつか注意すべきことがあります。 留意すべき点はさまざまですが、多いのは偽装結婚を疑われるケースです。 ここでは,配偶者ビザを申請する際の注意点を紹介します。

① 法律上だけでなく結婚の実体が必要 法律上結婚しているという事実だけでなく結婚の実体が必要です。 ⼗分な交際歴があり、そのうえで結婚に⾄ったことが写真やメール, SNS などから⽴証できなければなりません。 たとえば交際期間があまりにも短く、交際していたことが証明できな いような場合は、配偶者ビザの取得が難しくなります。 法律上の結婚をしていることはもちろん、すでに同居している・同居 予定であるなど、配偶者ビザを取得してからも夫婦としてともに暮ら していく前提であることを証明する必要があります。

② 安定的な夫婦⽣活を維持できる収⼊が必要 配偶者ビザを取得するためには、安定的な夫婦⽣活を維持できる収⼊ があると認められる必要があります。 配偶者ビザで認められる収⼊には、給与所得のほかにも事業所得や不 動産所得・預貯⾦・年⾦などが挙げられます。 安定した収⼊があり、その収⼊に継続性があるが求められるのです。 そのほか税⾦を滞納せず、期⽇内にきちんと納めているかといった部 分も判断材料になります。 税⾦を納めていな(⾮課税世帯)では、夫婦⽣活を維持できないとみ られるケースがありますので注意が必要です。 個⼈事業主や⽇雇いアルバイト・投資等の収⼊の安定が⾒込めない⽅、 ユーチューバーなどで、⽉によって収⼊が変動する⽅も注意が必要と なります。

③ 夫婦の年齢差が⼤きいと配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる 夫婦の年齢差が⼤きい場合は、配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる傾 向にあります。 年齢差が⼤きいと、偽装結婚を疑われる可能性があるためです。 実際、年齢差のある夫婦で、配偶者ビザを取得したあと結婚の実体が なくなり、偽装結婚が判明したケースは少なくありません。 注意が必要なのは、年齢差がひと回り(12歳)以上あるケースです。 ⼆回り(24歳)以上など、それ以上の年齢差があるならさらに注意が 必要となります。

④ 外国⼈との離婚経験は偽装結婚を疑われる 外国⼈との離婚歴が複数回あると,偽装結婚を疑われる可能性がある。 ⽇本⼈配偶者の前の配偶者が外国⼈だった、または外国⼈配偶者の前 の配偶者が⽇本⼈だったという場合は、通常よりも厳しく審査される ことを念頭に置いておきましょう。 離婚に関しては、過去の相⼿が同じ国籍者であっても少なからず審査 に影響します。 離婚回数が多い場合やスピード離婚の経験があるケースなどは、すぐ にまた離婚するのでは?と思われてしまい申請の難易度が上がる傾向 が⾒受けられます。

⑤ 交際のきっかけ次第では偽装結婚を疑われる 交際のきっかけによっては、配偶者ビザの審査において偽装結婚を疑 われる可能性があります。 たとえば、結婚相談所や出会い系サイト・SNS で知り合った場合など は、偽装結婚を警戒される典型例です。 利⽤した結婚相談所や出会い系サイト・SNS の情報を詳しく開⽰し、 偽装結婚が⽬的だったのではなく、真剣に交際した結果結婚に⾄った ことを証明する必要があるでしょう。

配偶者ビザは、数あるビザの中でもとくに失敗の許されないビザです。 配偶者ビザ申請が不許可になると「せっかく結婚したのに⼀緒に住めない」 という悲しい結果になってしまうからです。 また、配偶者ビザの申請はケースによって対応⽅法が異なるため、ご⾃⾝ で申請して許可を得るのが⾮常に難しいビザの⼀つです。 ⼀度不許可になってからの再チャレンジも可能ですが、配偶者ビザの再申 請となるとハードルがさらに上がってしまうことがあります。 そのためには、はじめから配偶者ビザ申請の要点を⼗分に理解し、初期申 請で許可を頂ける対応が重要となります。 弊社は、国際結婚相談所と⾔う⾯からの配偶者ビザ取得に付いてを記載させ て頂きました。不安な⽅は、⾏政書⼠等の先⽣を頼る対応をお勧めします

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